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【会社員必見】2024年6月から手取りアップ?定額減税の仕組みと恩恵を徹底解説

【会社員必見】2024年6月から手取りアップ?定額減税の仕組みと恩恵を徹底解説

5月もあっという間に過ぎ、2024年6月からいよいよ「定額減税」がスタートします!

会社員の方にとって、最大4万円の所得税と住民税が減税されるこの制度は、まさに朗報!と言いたいところですが、制度の内容が複雑で、実際にどのくらい手取りが増えるのかわからない…という方が多いのではないでしょうか?

なんとなく、減税される制度というのはわかるけど、どれくらい得する制度なの?という疑問が多いこの制度。

この記事を読んでわかること

今回は会社員の方向けに、定額減税の仕組みと恩恵をわかりやすく解説します。

さらに、会社での手続きやシミュレーション方法まで詳しく紹介しますので、ぜひ最後までご確認ください。

目次

定額減税とは

定額減税とは、2024年6月から導入される、所得税と住民税を最大4万円減税する制度です。

会社勤めの給与所得者の定額減税の流れは、後ほど詳しく紹介します。

対象者

2024年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人(扶養控除等申告書を提出している居住者)で、本人の2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は原則2,000万円以下)の場合、定額減税の対象になります。そして、6月1日以降の給与等から適用されます〈=月次減税〉。

【参考】
年末調整の時には、本人の所得が900万円(給与所得のみの場合、年収で1,095万円)を超えている方は、配偶者控除が段階的に引き下げられ、所得が1,000万円(同じく年収で1,195万円)を超えている方は、配偶者控除の対象外となっています。

所得が1,000万円を超えていて、年末調整で配偶者控除を受けられない方も、定額減税の対象になるんです!

【国税庁:定額減税Q&A参照】

合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当(=2024年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人で扶養控除等申告書を提出している居住者)する場合には、6月からの月次減税の対象となります!

【国税庁:定額減税Q&A参照】

2024年6月1日以後、以下に該当する人は、6月からの月次減税の対象とはならず、年末調整の際に年調減税が受けられます(=給与の支払者に2024年分の扶養控除等申告書を提出している人)。

①2024年6月1日以後、年の中途で退職した人のうち、
 ●死亡により退職した人
 ●著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて、本年度中に再就職ができないと見込まれる人
 ●12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
※例:6/1退職者は、基準日在職者となります。

②2024年6月1日以後、年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により非居住者となった人

定額減税額

所得税(居住者 *に限る)
  • 本人:30,000円(上限)
  • 同一生計配偶者または扶養親族:1人につき 30,000円

*:日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方

住民税(居住者 *に限る)
  • 本人:10,000円(上限)
  • 同一生計配偶者または扶養親族:1人につき 10,000円

*:日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方

例:本人のみ(扶養家族なし)の場合
⇨ 所得税 30,000円/住民税 10,000円の減税(合計40,000円)

例:本人 + 扶養家族2人の場合
⇨ 所得税 90,000円/住民税 30,000円の減税(合計120,000円)

国税庁参照】

Q.同一生計配偶者とは
A.その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の 事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの場合は 給与等の収入金額が 103 万円)以下の人をいいます。

Q.扶養親族とは
A.その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県 知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと 又は白色申告者の事業専従者でないこと。

所得をわかりやすく解説!
扶養要件となる所得合計48万円以下とは?

●給与収入のみの場合
所得48万円以下:

「所得=年収103万円以下ー必要経費(給与所得控除額) 55万円」

●年金収入の場合
所得48万円以下:

65歳未満⇨「所得=年金収入108万円以下ー必要経費(公的年金等控除額)60万円」

65歳以上⇨「所得=年金収入158万円以下ー必要経費(公的年金等控除額)110万円」 

●給与収入と年金収入がある場合
所得合計48万円以下:①②の所得合計額

①給与収入:「所得=年収103万円以下ー必要経費(給与所得控除額) 55万円」

②年金収入:
65歳未満⇨「所得=年金収入108万円以下ー必要経費(公的年金等控除額)60万円」

65歳以上⇨「所得=年金収入158万円以下ー必要経費(公的年金等控除額)110万円」 

定額減税のメリット

定額減税には、以下のようなメリットがあります。

メリット
  • 手取りが増える
    ・定額減税が最大4万円あること
    (扶養家族がいる場合には、さらに減税額が大きくなる)
  • 給与所得者は勤務先で自動的に適用され申告不要
    ・6月1日在籍者は6月1日以降の給与等から適用
    ・6月2日以降の入社は年末調整時に定額減税の処理を実行

定額減税の手続き

会社勤めの方(給与所得者)の場合、定額減税は会社を通じて自動的に減税され、特別な手続きは必要ありません

ここでは会社側の運用を説明します。

会社側で確認すること
  • 最新の扶養人数を把握
    定額減税の適用前に、2024年中の扶養人数に変更がないかを確認
    =6月給与等の定額減税適用以降、扶養人数が変更しても定額減税の変更はできず、年末調整で再計算する

    例:定額減税適用後に扶養家族が減った場合、年末調整時に、最終的な年間の所得税額と定額減税額が精算され、控除額が大きくなる可能性がある
  • 年末調整
    ・最終的な扶養人数を把握し、税額減税を含め再計算を行い還付・控除を行う

定額減税の適用時期・方法

所得税
  • 6月給与(6月1日以後最初に支払われる給与等)から適用
    「源泉徴収されるべき所得税等額ー定額減税特別控除額」
  • 控除しきれない額は、2024年中に支払われる給与等(賞与も含む)で順次控除
  • 年末調整時で最終的な年間の所得税額と定額減税額を精算
住民税
=前年の所得をベースに決定され、通常 6月給与から翌年5月給与天引き(端数は6月)される仕組み 
  • 6月給与(6月1日以後最初に支払われる給与等)からの天引きは原則なし
  • 7月給与から翌年5月給与の各月の天引き(端数は7月)
    「(住民税納付額ー定額減税特別控除額)÷11カ月(7月〜翌年5月分)」

シミュレーション

定額減税の対象者、定額減税額などについてはわかったけど、実際の減額イメージがわかない。
そんな方が多いのではないでしょうか。

※あくまで参考事例としてご確認ください

【参考:Aさんの場合】
■扶養家族の状況:
 同一生計配偶者 該当/扶養親族 子2人 該当
■社会保険料等控除後の給与の課税支給額:350,000円
 ※賞与支給月の前月の給与額(社会保険料等控除後の給与の課税支給額)を含む
■賞与支給総額:500,000円
■住民税(年間)納付額:241,000円

★定額減税額:合計160,000円
(本人 + 扶養者3人=計4人)
所得税 ⇨ 3万円×4人=120,000円
住民税 ⇨ 1万円×4人= 40,000円

①6月給与:所得税 0円、住民税 0円
所得税:課税支給額を「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)」に当てはめる
⇨ 350,000円以上353,000円未満・扶養親族等の数 3人:(本来)5,600円

②6月賞与:所得税 0円(住民税は対象外)
所得税:賞与支給月の前月の給与額(社会保険料等控除後の給与の課税支給額)を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめる
⇨ 345,000円以上398,000円未満・扶養親族等の数 3人:賞与額 500,000円×率 6.126%=(本来)30,630円
※定額減税の累計 36,230円(6月給与・6月賞与天引き分の所得税合計額)

③7月給与:所得税 0円、住民税 19,000円
所得税:(本来)5,600円
※定額減税の累計 41,830円(6月給与・6月賞与・7月給与天引き分の所得税合計額)

住民税:241,000ー定額減税特別控除額(40,000円)=201,000円÷11カ月
⇨ 7月給与天引き:19,000円(100円未満の端数を含める)

④8月給与:所得税 0円、住民税(8月給与以降天引き):18,200円
所得税:(本来)5,600円
※定額減税の累計 47,430円(6月給与・6月賞与・7月給与・8月給与天引き分の所得税合計額)

住民税:241,000ー定額減税特別控除額(40,000円)=201,000円÷11カ月
⇨ 8月給与以降天引き:18,200円

定額減税で手取りがどのくらい増えるかは、所得や扶養家族の状況によって異なりますが、今回の定額減税額は意外と朗報な制度ということがわかりましたでしょうか。

とはいえ、企業側が対応すべきことは多く、大変で手間のかかる制度といわざるを得ません。

公的年金を受給する従業員の定額減税

今回の定額減税は給与所得者だけでなく、公的年金受給者にも適用され、申告不要で自動的に減税されるようです。そのため、公的年金受給者である従業員は、2024年6月1日以後最初に支払われる公的年金等で給与等・年金年金等から重複して定額減税が適用されることになります。

給与等と公的年金との定額減税額の重複控除について、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。ただし、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しないとのことです。

各個人で支給額が異なるため、詳細は確認していただく必要がありますが、仮に確定申告をしなかった場合、重複控除されている定額減税額については、数年後に税務署から通知を受け、精算(徴収)される可能性があるようです。

【そもそも質問】
Q.老齢年金を受給している場合、確定申告は必要か

A.総合課税(給与+老齢年金)となるため、確定申告を行う必要がある


老齢年金は「雑所得」扱いで、老齢年金が年間400万円以下であれば確定申告は不要だが、「雑所得以外の所得(給与所得含む)」が20万円以上あるときは、確定申告が必要。

老齢年金の所得控除は65歳未満であれば年間60万円となるため、昨年支給された老齢年金が60万円以下であれば、還付される可能性がある。

逆に老齢年金の支給額が60万円を超える場合、確定申告を行うと税金が徴収される可能性がある(確定申告していない場合は数年後に徴収通知がある仕組み)。

まとめ

2024年6月から始まる定額減税は、会社員の皆さんにとって大きなメリットとなる制度です。

  • 申告不要で自動的に減税される

  • 所得税と住民税の2つの税金に適用される
    「3万円(所得税上限)/1万円(住民税上限)」


  • 扶養家族がいる場合は扶養家族1人につき、さらに次の控除額が追加される
    「3万円(所得税上限)/1万円(住民税上限)」


定額減税に関する詳細は国税庁のホームページで確認し、疑問点があれば税務署等に相談してください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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この記事を書いた人

豊かな人生を模索する、夫婦のブログ。自分たちの知識や体験を生かして、豊かな人生の連鎖が実現できればとの想いで、家族や友人、職場のリアルなお悩み事例など、お役立ち情報を発信しています。

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