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【 知らないと損!】4〜6月の働き方が社会保険料に与える影響と対策を解説

知らないと損!4〜6月の働き方が 社会保険料に与える影響と対策を解説

4月は新年度の始まりということもあり、ついつい気合を入れて仕事に取り組んでしまう方も多いのではないでしょうか。

ですが、「4〜6月までの働き方には注意が必要」と聞いたことはありませんか?

なぜなら、この時期に働きすぎると、社会保険料が跳ね上がってしまう可能性があるからです。

この記事を読んでわかること

この記事では、なぜ4〜6月に働きすぎると社会保険料が高くなるのか、具体的にどのくらい高くなるのか、社会保険料を抑えるための対策について詳しく解説します。

●社会保険料の仕組みを理解することができる
●4〜6月の働き方が社会保険料にどのように影響を与えるのかを知ることができる

4月から6月までの働き方を見直し、賢く社会保険料を節約しましょう!

目次

社会保険の仕組みを理解しよう

社会保険は、正社員やアルバイトの雇用形態を問わず、加入条件を満たせば加入できる制度です。

加入すると、給与から社会保険料が天引き(原則、翌月に徴収)されます。

例:4月1日に社会保険に加入・資格取得
⇨ 保険料4月分は5月給与から天引き

社会保険料の種類は以下の3つです。

  • 健康保険料:病気や怪我で働けなくなった場合の医療費や生活費を補償
  • 介護保険料:40歳以上の人が加入。介護が必要になった場合に費用の一部を助成
  • 厚生年金保険料:老後の生活資金、障害や遺族への補償 など。

これらは「標準報酬月額」というものによって、保険料額が決まります。

社会保険は、将来への投資という位置付けです。
将来の不安を軽減し、安心して生活を送るための役割とされているんです。

また、年金制度は「世代間扶養」と呼ばれる仕組みで、現役世代が納める保険料によって、当時の高齢世代の年金を支給するという制度です。

とはいえ、こんなに高い保険料を支払っているのに、将来安心なのか?とツッコミたいところですよね!

標準報酬月額とは?社会保険料計算の基準となる金額

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料を計算する際に用いられる、被保険者が1カ月間に受け取る給与等の報酬の平均額です。

簡単に言うと、社会保険料の計算基準となる金額のことです。

標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額は資格取得時に決定してから、原則、毎年7月1日に改定されます。

7月1日に被保険者である従業員について、事業者は社会保険算定の手続きを行う必要があります。

社会保険の定時決定(算定)の対象外となる従業員とは?

7月1日現在のすべての被保険者が、定時決定(算定基礎届)の対象となりますが、以下の①〜④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

  1. 6月1日以降に資格取得した人
  2. 6月30日以前に退職した人
  3. 7月改定の月額変更届を提出する人
  4. 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人

改定の基準となるのは、その年の4月から6月までの3月間の給与等の報酬の平均額です。具体的には、以下の手順で決められます。

具体的な手順
  1. 4月から6月までの3月間の給与等の報酬の合計額を算出
  2. 合計額を3月で除し、1月あたりの平均額を算出
  3. 算出された平均額を、標準報酬月額表に当てはめて、標準報酬月額を決定
  4. 決定した標準報酬月額に基づいて、その年の10月給与から、保険料9月分を天引き

標準報酬月額表は、厚生労働省や各都道府県の健康保険協会、健康保険組合等が定めるもので、一定の報酬額の幅が設定されています。

下記の例をご参考ください。

資格取得時の決定
入社時など、社会保険に加入することとなった時点で、毎月の給与額(報酬月額)を社会保険事務所の標準報酬月額等級表にあてはめて決定されます。
<今回、標準報酬月額等級表は大阪の健康保険協会を参照しています>

■取得時の毎月の給与額見込み:310,000円
■標準報酬月額等級表にあてはめた標準報酬月額:320,000円
■給与から天引きされる社会保険料:健康保険料 16,544円、厚生年金保険料 29,280円

取得後の改定
【定時決定】
年1回、7月に実施される社会保険の算定手続きです。4~6月の給与額をもとに計算され、その年の10月給与天引き(保険料9月分)より、改定されます。

4〜6月に働きすぎると社会保険料が増えるって本当?

前述の通り、標準報酬月額は4月から6月までの給与をもとに算出されます。

つまり、この期間に多く働くと、標準報酬月額が上がり、その結果、

  • その年の9月から翌年8月まで(10月給与〜翌年9月給与からの天引き分)の1年間、社会保険料が高くなってしまう
  • 給与の手取り額が減ってしまう

という仕組みとなっているのです。

社会保険には「定時決定と呼ばれる、年1回の改定」があるんです。

それが4〜6月の給与額をもとに計算され、原則、1年間改定されることがありません
そのため、4〜6月に働きすぎて残業代などが増えることで社会保険料が高くなり、給与の手取り額が減ってしまうといわれています!

4月から6月までの働き方を見直すことで、社会保険料を抑え、賢く節約することができるのです。

下記の例をご参考ください。
仮に、普段は残業のない4〜6月に残業を月20時間して、月約53,000円の残業代が発生したとします。

定時決定(社会保険算定)
年1回、7月に実施される社会保険の算定手続きです。4~6月の給与額をもとに計算され、その年の10月給与天引き(保険料9月分)より、改定されます。

■4〜6月の1カ月あたりの平均給与額:363,000円(310,000円+残業代53,000円)
■標準報酬月額等級表にあてはめた標準報酬月額:360,000円
■給与から天引きされる社会保険料:健康保険料 18,612円、厚生年金保険料 32,940円

参考:資格取得時の決定
入社時など、社会保険に加入することとなった時点で、毎月の給与額(報酬月額)を社会保険事務所の標準報酬月額等級表にあてはめて決定されます。
<今回、標準報酬月額等級表は大阪の健康保険協会を参照しています>

■取得時の毎月の給与額見込み:310,000円
■標準報酬月額等級表にあてはめた標準報酬月額:320,000円
■給与から天引きされる社会保険料:健康保険料 16,544円、厚生年金保険料 29,280円

毎月の差:
健康保険料 2,068円増、厚生年金保険料 3,660円増で、毎月合計 5,728円増です。
年間では68,736円増となります。

その分、手取りが減っていると考えると、社会保険料といえども侮れませんよね。

4〜6月の働き方を見直して、賢く社会保険を節約しよう

4〜6月は年度始めで業務量も多くて残業も増えてしまう時期ですが、社会保険料の仕組みを理解し、働き方を見直すことも重要なことだとご理解いただけたでしょうか。

意識して働くことと、制度を何も知らずに働くことは違います。

少し意識して働くことで、社会保険料を節約することができます。

  • 残業時間を減らす
  • 休暇を取得する

ただひとつ、情報として伝えておきたいことがあります。

4〜6月の働き方を見直して、社会保険を節約しようという記事は見ますが、こちらの情報は見落としがちで、なかなか記載されていないのです。

社会保険料の計算する際に用いられる「標準報酬月額」は、健康保険から支給される出産手当金や傷病手当金、厚生年金から支給される障害・遺族年金の計算にも用いられるということ。また、将来もらえる年金額が減ってしまう可能性もあるということです。

必ずしも「標準報酬月額が低い方がいい」ということではないということも理解いただく必要があります。

その上で、上記は予知できない事態であり、日々の社会保険料の積み重ねの方が大きいと感じた方は、働き方を少し意識してみるといいと思います。

制度を知って理解して、賢く節約していきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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この記事を書いた人

豊かな人生を模索する、夫婦のブログ。自分たちの知識や体験を生かして、豊かな人生の連鎖が実現できればとの想いで、家族や友人、職場のリアルなお悩み事例など、お役立ち情報を発信しています。

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