本記事はアフィリエイト広告を利用しています。詳細

転職後すぐに妊娠発覚。育児休業給付金は受給できる?の疑問を解説!

【アイキャッチ画像】転職後すぐに妊娠発覚。育児休業給付金は受給できる?

こんにちは、COCOです。

最近、友人からこんな相談がありました。

Aちゃん

今年3月に仕事を辞めて、4月から転職したんだけど、妊娠がわかったんよ。出産予定日は来年の4月10日で、育児休業給付金ってもらえるのかなと不安になって。

もしもらえなかったら、退職して失業手当を受け取ったほうがいいのかなって考えてる…。

COCO

妊娠おめでとう~*⁺。
転職しても要件を満たせば、ちゃんと育児休業給付金を受け取ることができるから安心してね!

この記事を読んでわかること

「転職してすぐに妊娠したら、育児休業給付金は受け取ることができるのか」の疑問について解説しています。必要書類など、事前に準備しておきましょう。

目次

出産・育児に関わる制度を解説

見出し写真(出産・育児制度)

出産・育児に関わる制度は、なんとなく聞いたことがあるんじゃないでしょうか。
ですが実際にご自身で経験するときでないと、なかなか調べたりすることもないですよね。

いつから休めるのか」「どれくらいお金がもらえるのか」ということが気になりますよね!

友人Aちゃんの出産予定日を例に、どんな制度が受けられるかを当てはめてみましょう。

【Aちゃんの情報】
・2022年3月31日 B社を退職(正社員・勤続5年)
・2022年4月1日 C社に転職(正社員)
・出産予定日:2023年4月10日
・産休 / 育休中は給与支給なし

疑問1:いつから休めるのか

産前産後休業

【産前休業】
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得可能。

【産後休業】
出産の翌日から8週間は就業できません。
ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し医師が認めた場合は就業可能。

Aちゃんの場合:
産前:2023年2月28日~4月10日 <42日間>
産後:2023年4月11日~6月5日
<56日間>

※出産(予定)日は産前休業に含む

育児休業

【育児休業】
1歳に満たない子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業可能(要件を満たせば延長も可能)。

Aちゃんの場合:
2023年6月6日~2024年4月9日
<4月10日 1歳誕生日の前日まで>

いつから休めるのか」という疑問は解決できたと思うので、続いては「どれくらいお金がもらえるのか」について解説していきます。

疑問2:どれくらいお金がもらえるのか

産前産後休業 / 育児休業取得中は、給与の支給がない会社が多いと思います。

Aちゃんの会社も無給ということで、期間中にもらえるお金が気になりますよね。

【出産前】出産手当金

【出産手当金】
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象に支給。

計算式(原則):1日当たりの金額
支給開始日の以前12カ月間(※)の各標準報酬月額を平均した額÷30日× 2/3
※勤務先が変わった方は、別途書類が必要な場合があるので、職場(健保)に確認してください。

Aちゃんの場合:
疑問1の<産前産後休業期間>が対象

●対象期間(計98日間)
2023年2月28日~6月5日


●1日当たりの支給額
標準報酬月額320,000円(12カ月間平均)÷30日 × 2/3
=10,666.666…(1の位を四捨五入:10,670円)× 2/3
=7,113.333…円(小数点第1位を四捨五入:7,113円

※98日間×7,113円=697,074円


1カ月あたり約232,358円の支給(見込み)となりますね!

出産手当金の請求には勤務表等の添付が必要です。休業し勤怠が確定した後に請求するため、支給まで少し時間がかかります。

【出産時】出産育児一時金

【出産育児一時金】
妊娠4カ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき420,000円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は408,000円)の出産育児一時金を支給。
⇨ 2023年4月以降、出産育児一時金は一児につき500,000円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は488,000円)に。

Aちゃんの場合:
・参加医療制度対象の病院・費用 520,000円
・出産育児一時金の直接支払制度利用 500,000円

病院での窓口負担は20,000円(520,000円-500,000円)に!

※病院での費用が500,000円より少ない場合は、申請等により差額が支給されます。

【出産後】育児休業給付金

【育児休業給付金】
原則、子が1歳未満の子を養育するために育休を取得し要件を満たした場合に支給。

主な要件:
原則、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)ある完全月が12カ月以上あること

計算式:
【休業開始6カ月間】
 休業開始時賃金日額×支給日数×67%

【休業開始6カ月経過後】

 休業開始時賃金日額×支給日数×50%

★休業開始時賃金日額:
 育休取得前 6カ月間の総支給額÷180日

転職した場合に注意が必要なのは、要件に該当するかどうかです。

前職を退職して「失業手当を受給した場合」「失業手当を受給していない場合でも、1年間雇用保険の未加入期間がある場合」等は要件を満たさなくなります。

Aちゃんの場合、【休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)ある完全月が12カ月以上あること】に前職の期間が含まれるため、下記の書類を前職に依頼する必要があります。

必要書類:離職証明書

育児休業給付金の申請で、休業開始時賃金月額証明書と併せて離職証明書を提出することで、支給要件を満たすことができるのです。

退職後すぐに入社する場合、失業手当は受給できないと離職証明書の発行してもらっていない人も多いと思います。

離職証明書は企業で記入後、ハローワークへ提出し認定を受けるため、時間がかかります。

必要な場合は、お早めに手配していただくことをおすすめします!

Aちゃんの場合:
日額:育休前6カ月前賃金額(320,000円×6)÷180日=10,666.666円

支給額
【休業開始6カ月間】
 10,666円×30日×67%=214,386円

【休業開始6カ月経過後】
 10,666円×30日×50%=159,990円


1カ月あたり214,386円〈6カ月経過後は159,990円〉の支給(見込み)となりますね!

育児休業は2023年6月6日から、育児休業給付金は原則2カ月ごとの申請となります。そのため、支給まで数カ月かかります。

ただし、勤務先に申出することで、1カ月ごとの申請も可能です。

その他の制度(社会保険料免除 / 所得税・住民税の取扱い)

いつから休めるのか」「どれくらいお金がもらえるのか」について、少し理解できましたでしょうか。

出産・育児に関わる制度は他にも次のようなものがあります。

産休・育休中の社会保険料免除

【社会保険料の免除】
産前産後休業、育児休業中の社会保険料(給与・賞与)は本人・会社ともに免除となります。

免除期間:
休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月まで
=「月の末日」に休業することで免除

※育休の法改正
 同月中に「14日以上」休業した場合も免除
 <賞与>は連続して1カ月超(暦日)に限る

Aさんの場合:
①産休:2023年2月28日~6月5日
=社保免除:2023年2月分~5月分

②育休:2023年6月6日~2024年4月9日
=社保免除:2023年6月分~2024年3月分

<月々の社会保険料>
 健康保険料:16,352円
 厚生年金保険料:29,280円
 合計:45,632円

産休・育休あわせて14カ月分 638,848円免除(見込み)となりますよ!

社会保険料は原則、月遅れで給与天引きされているため、2023年2月給与(保険料1月分)までは天引きされ、3月給与(保険料2月分)から免除となります。

産休・育休によって社会保険料が免除されていた期間も、休業前の標準報酬月額に基づく保険料を支払ったと見なされ、将来の年金を受け取ることができるので、安心ですね!

産休・育休中の所得税

【産休・育休中の所得税】
共働きであっても、収入(所得)が一定額以下であれば、配偶者の扶養に入ることが可能。また、所得に応じて<配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象>になる節税メリットあり。

Aさんの場合:
2023年の収入見込み額:629,334円
(1・2月給与)
※出産手当金や育児休業給付金は非課税のため含みません

配偶者の扶養に入ることができ、節税につながりますよ!

2023年1月から扶養が可能な場合、配偶者の勤務先に早めに申出しておきましょう。

産休・育休中の住民税

【産休・育休中の住民税】
住民税は前年の所得などによって計算されるため、産休・育休中であっても前年に所得があれば住民税の支払い義務が発生。

※通常、勤務先の給与から住民税が天引きされていますが、ご自身で納付する方法に変更されることになります。詳しくは勤務先に確認しておきましょう。

まとめ

見出し(風船)

出産・育児に関わる各種制度を下記にまとめてみました!

あくまでAちゃんの場合ですが、ご参考になれば幸いです。

⇨ 2023年4月以降、出産育児一時金は一児につき500,000円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は488,000円)となりました。

転職したときも、退職した会社に連絡し『離職証明書を発行してもらうこと』で、育児休業給付金の支給要件を満たすことができます。

※失業手当を受給した場合や失業手当を受給していない場合でも、1年間雇用保険の未加入期間がある場合等は要件を満たすことができませんのでご注意ください。


出産前の慌ただしくなる前に、早めに準備しておきましょう(^^)

制度について詳しくはハローワーク等で、ご自身のケースを確認してみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

ご参考になれば幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

豊かな人生を模索する、夫婦のブログ。自分たちの知識や体験を生かして、豊かな人生の連鎖が実現できればとの想いで、家族や友人、職場のリアルなお悩み事例など、お役立ち情報を発信しています。

コメント

コメントする

目次