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【働くママのお悩み】配偶者の海外転勤に伴う帯同で、育児休業はいつまで延長できるかを解説!

★②育休復帰直前に夫が海外転勤

こんにちは。COCOです。

今回は、「1人目の育児休業中に夫が海外転勤で帯同。そして2人目妊娠、育児休業を延長して仕事は継続できるのか」というお悩み事例です。

1人目の育児休業中に、夫の海外転勤が決まって着いていったんですが、海外生活中に2人目を妊娠しました。

仕事は継続したいけど、2~3年はかかりそう…退職せずに育児休業を延長して、仕事を継続する方法ってあるんですか?

女性は特に、結婚や出産など、さまざまな選択に迫られることが多々ありますよね。

今回のお悩みも配偶者の転勤という、自分自身ではどうにもできない問題です。

このブログでは、「配偶者の海外転勤に伴う帯同で、育児休業はいつまで延長できるか」について解説しています。

目次

海外での出産、両立支援制度の利用

相談者は日本の住民票を移さないということで、基本的には日本にいるときと同じ制度が適用されます。

海外で出産されるときも、健康保険の出産育児一時金は勤め先の管轄する健康保険で手続きすれば、同様の制度が受けられます。

出産育児一時金とは?

妊娠4カ月(85日)以上の方が出産したときに、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円)の出産育児一時金が支給されます。ただし、添付書類に翻訳文が必要となるものがあります。

もちろん、産前産後休暇、育児休業も通常どおり取得することができます。

特に、育児休業はいつまで取得できるの?と気になるところ。

海外転勤は一度行ったら2~3年は帰ってこれないかも…。仕事を続けられるのか、とても不安になりますよね。

育児休業の延長制度と仕組み

育児休業は原則、「子が1歳になるまで」とされています。

なお、保育園に入園できなかった場合などの理由で1歳6カ月、2歳と延長することができます。

現在の法律で企業に求められているのは、「子が2歳に達するまで」の育児休業延長です。

「子が2歳から3歳に達するまで(さらに3歳以降も)」の期間を延長できるかは、企業独自の制度によるというものです。

勤務先の育休規定を確認してみてください。

相談者 Aさんの勤務先の育休規定

最長「子が3歳に達するまで」育児休業の延長ができることがわかりました。

そもそも、現在、1人目の育児休業中で、2人目を妊娠しているとのことなので、2人目出産と同時に、現在の1人目にかかる育児休業はリセットされます。

第2子が産まれて、その子が原則2歳に達するまで(企業が3歳に達するまでと規定している場合は3歳まで)が、最長で取得できる育児休業となります。

日本に住民票を残している場合は、日本での生活同様、保育園の入園手続きを行って保育園に入所できなかったという「保育所入所不承諾証明書」があれば、育児休業は延長できることになります。

保育所入所不承諾証明書
保育所入所不承諾証明書

海外にいながら日本の自治体に保育所の申し込みを行うのはなかなか面倒ですが、やってみる価値はあると思います(自治体により対応が異なるので、お問い合わせください)。

ただし、ここで注意が必要です。

育児休業中に受けられる制度要件に要注意

育児休業中には要件を満たせば、ハローワークに申請することにより「育児休業給付金」を受給することができますが、この育児休業給付金は最長「子が2歳に達するまで」が要件となります。

また、育児休業中には社会保険料が本人負担・会社負担ともに免除になりますが、最長「子が3歳に達するまで」が要件となります。

つまり、今回の相談者が勤める企業のケースでは、育児休業の延長制度は最長で「子が3歳に達するまで」取得可能で、その間、社会保険料も免除となるものの、育児休業給付金は途中で打ち切りになってしまう

という注意点があります。

【相談者 Aさんの場合】

子の年齢入園手続き育児休業の延長社会保険の免除育児休業給付金
1歳時点不承諾証明書
1歳6カ月時点不承諾証明書
2歳時点不承諾証明書

(3歳までの延長は各企業の育休規定による)

×

(最長2歳に達するまで)

3歳時点不承諾証明書×

(最長3歳に達するまで)

×

(最長3歳に達するまで)

×

(最長2歳に達するまで)

  • 育児休業の延長制度は、最長「子が3歳に達するまで」

 ※2歳から3歳までの延長は各企業による
 ※3回の入園手続き(不承諾証明書)が必要

  • 育児休業中の社会保険料免除制度は、最長「子が3歳に達するまで」 

  • 育児休業中の育児休業給付金の受給は、最長「子が2歳に達するまで」

制度を最大限活用すること

前述した制度を活用して、会社を辞めずに継続して働くことは可能です。

正直なところ、会社によっては退職を勧奨するところもあると思います。

企業も余裕がなければ、育児休業を取得する従業員の業務をどう配分するか、新しく人を雇う余裕もない…と頭を悩ませているのも事実。

ですが、出産や育児ってとても大切なことだと思うのです。

少子高齢化と叫ばれるいま、仕事と家庭・子育ての両立を推進することは、ある意味、企業としての成長にもつながると思っています。

それはもちろん、女性に限らず、ワーク・ライフ・バランスを推進していくことで、離職率の低下や生産性の向上につながっていくはずです。

働きたいという気持ちがあるのに、キャリアが中断されてしまうのは本当にもったいないことです。

出産・育児のため退職した人で、正社員での再就職は本当に難しい…という声をよく耳にします。

あきらめるという選択はすぐにできますが、自分は仕事を続けたいか、どうやったら続けられるか、その気持ちが一番大事だと思います。

そして、職場に相談してみる。

もし過去に事例がないことでも、今はいろんな働き方があっていい時代だから。

その時は一方的に権利を主張せず、感謝の気持ちをもって自分の気持ちを伝えてみてくださいね。

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この記事を書いた人

豊かな人生を模索する、夫婦のブログ。自分たちの知識や体験を生かして、豊かな人生の連鎖が実現できればとの想いで、家族や友人、職場のリアルなお悩み事例など、お役立ち情報を発信しています。

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