本記事はアフィリエイト広告を利用しています。詳細

【共働き家庭の強い味方】2025年新設「出生後休業支援給付金」とは?対象条件・申請方法・実体験で徹底解説!

【共働き家庭の強い味方】2025年新設「出生後休業支援給付金」とは?対象条件・申請方法・実体験で徹底解説!

2025年4月1日から、「共働き・共育て」の推進を目的として新たにスタートした 「出生後休業支援給付金」制度。

「実質、手取り10割相当」と言われていますが、「それって本当?」「どうやって受け取るの?」「自分たちも対象になるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

制度が複雑でわかりづらい。具体的にどうすれば制度の対象になるのかな?

この記事を読んでわかること

□ 出生後休業支援給付金とは?

□ 対象となる条件や支給額、期間

□ 申請に必要な添付書類

□ 私たち夫婦の取得実例とポイント

育休制度は「知っているか・知らないか」で大きく差が出ます。
この記事を通して、損せず活用するためのポイントをしっかり押さえていきましょう!

目次

出生後休業支援給付金とは?

「出生後休業支援給付金」は、男性の育児休業取得を促進する目的で創設された新しい給付制度です。

雇用保険の被保険者が対象となり、子どもの出生直後の一定期間に育児休業を取得すると、条件に応じて給付金が支給されます。

受給要件

  • 雇用保険の被保険者が、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、対象期間(★)に通算して14日以上取得したこと。
  • 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に通算して14日以上の育児休業(◉)を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合(☆)」に該当していること。

(★)対象期間
(1)被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間

(2)被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

(◉)育児休業
被保険者の配偶者が雇用保険被保険者の場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業

(☆)子の出生日の翌日時点で配偶者が次のいずれかに該当する場合
=配偶者がいない場合や配偶者が産後休業を取得する場合等は、配偶者の育児休業を要件としない

(1)配偶者がいない
(2)配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
(3)被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
(4)配偶者が無業者
(5)配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
(6)配偶者が産後休業中

支給期間と支給額

支給日数
既存の育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金)と合わせて、最大28日間支給されます。

支給額
休業開始時賃金日額の13%相当額が支給されます。
=既存の育児休業給付(休業開始時賃金日額の67%相当額)と併せて、休業開始時賃金日額の80%相当額が支給される

ただし、事業主から支払われた賃金額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の額となり出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されない場合、出生後休業支援給付金も支給されません。

【実体験レポート】共働き夫婦で育休を取得してみた

私たち夫婦も新制度を活用して、育児休業を取得予定です。実際に調べてわかったポイントや、制度の使い方を共有します。

■育休等プラン(例)

▷出産予定日:2025年4月20日

【 夫 】
出生時育児休業(=産後パパ育休):5月20日〜6月9日(21日間)
育児休業:8月21日〜8月31日(11日間)

【 妻 】
産前休業(42日):3月10日〜4月20日、産後休業(56日):4月21日〜6月15日
育児休業:6月16日〜2026年4月19日

■出生後休業支援給付金

【 夫 】
子の出生後8週間以内に出生時育児休業を14日以上取得配偶者(妻)は産後休業取得により「配偶者の育児休業取得要件」に該当しない
出生後休業支援給付金の対象(21日間分)
 ※既存の出生時育児休業給付金(休業開始時賃金日額の67%相当額)に13%相当額が上乗せされ、80%相当額の給付金が支給される見込み
⇨ 今回、分割取得として8月に取得予定の育児休業期間は、既存の育児休業給付金(休業開始時賃金日額の67%相当額)のみ11日間支給される見込み

【 妻 】
産後休業終了後8週間以内(子の出生後16週間以内)に14日以上取得配偶者(夫)はすでに出生時育児休業14日以上取得により「配偶者の育児休業取得要件」を満たす
出生後休業支援給付金の対象(最大28日間)
 ※既存の育児休業給付金(休業開始時賃金日額の67%相当額)に13%相当額が上乗せされ、80%相当額の給付金が支給される見込み

夫が育児休業を分割して取得したのは、職場の雰囲気的に長期取得が難しかったことや、業務の調整が必要だったことに加え、里帰り出産から戻ったタイミングや生後100日の「お食い初め」行事に合わせたことです。

長期取得ができれば理想ですが、現実はなかなかそうはいきません。

私たちのように分割して取得することもできますし、土日祝などの会社指定の休日も育休として取得することができるので、ゴールデンウィークや年末年始の長期休暇と組み合わせると取得しやすくなるかもしれません。

それぞれの家族にとってベストな形で選択できればいいですよね!


参考:育休の分割取得まとめ(パパ・ママ別)

👨 パパの場合(雇用保険の被保険者)
⇨ 最大4回まで分割して取得可

◉出生時育児休業(=産後パパ育休)
 子の出生後8週間以内に 最大2回まで分割取得可(出生日も取得可)
◉育児休業
 原則、子が1歳になるまでに 最大2回まで分割取得可


👩ママの場合(雇用保険の被保険者)
⇨ 最大2回まで分割取得可

◉産後休業(出産翌日から8週間)
◉育児休業
 産後休業終了後から、原則、子が1歳になるまでに最大2回まで分割取得可

必要な手続き書類

出生後休業支援給付金を受給するためには、以下の添付書類が必要です。

特に、③の「雇用保険被保険者番号」は事前に調べておくといいでしょう。

恐らく勤務先で入社(雇用保険に加入)した際に「雇用保険被保険者証」を配布されているのではないかと思います。

紛失した場合等は、職場に「雇用保険被保険者番号」を確認しておくとスムーズです。

  • 母子手帳のコピー(出産日が確認できるページ)
  • 住民票のコピー(配偶者の続柄が確認できるもの)
  • 配偶者の雇用保険被保険者番号(支給要件を確認)

共働き育児は「情報戦」!活用しないと損

実質「手取り10割」って本当?
「育休中の給付金は80%しかもらえないのに、なぜ“10割相当”なの?」と思われるかもしれません。

実は、以下の理由により、手取りベースでは実質10割に近いとされています。

育児休業中は通常、勤務先から給与の支給はなく、ハローワークに手続きしてもらうことで、給付金を受け取ることができます。
今回の新制度により、給付金は8割相当額が支給されることになります。
これに加えて、以下の内容を加味し『実質、手取り10割相当』といわれています。

◉ 給付金は非課税であること
⇨ 所得税や住民税がかからない

配偶者控除(所得税控除)の対象になる可能性あり
⇨ 給付金は年収にカウントされないため、配偶者の扶養に入れる場合も

◉ 育児休業中は社会保険料が免除
⇨ 月末を含む育休、または同月中に14日以上育休を取得している場合

「実質、手取り10割相当」の出生後休業支援給付金は、夫婦それぞれ受けたとしても、それぞれ最大28日間のみ対象となります(全期間対象にしてくれたらいいのに…というのが本音です)。

とはいえ、制度を知らずにいると、損をしてしまう可能性もあります。

友人のケースだと、旦那さんは「手続きが面倒だから育休ではなく年次有給休暇を取得した」といっていました。

確かに、年次有給休暇は100%給与が支給されますが、育休中は社会保険料免除などがあるため、トータルでみると育休の方が得になることも。

制度を知らずにいると損をしてしまう可能性もあります。情報を知った上で、自分たちにとってベストな選択をしていきたいですよね!

まとめ

出生後休業支援給付金は、「知らなかった」だけで数十万円を逃してしまう可能性もある重要な制度です。

以下の受給チェックリスト(簡易)を確認しておきましょう。

  • 育児休業を14日以上取得している
  • 対象期間内に取得している
  • 配偶者の要件を満たしている、または要件不要条件に該当
  • 必要書類が準備できている

また、金銭面だけでなく大切なのは、子どもが生まれてすぐの特別な時間を、夫婦で一緒に過ごすこと

育児はチーム戦。お金の支援を上手に活用しながら、共に支え合う時間をしっかり確保することが、家族にとって何よりの財産になります。

ぜひ早めに情報をチェックし、損をしない、そして後悔のない育休取得を一緒に目指していきましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

豊かな人生を模索する、夫婦のブログ。自分たちの知識や体験を生かして、豊かな人生の連鎖が実現できればとの想いで、家族や友人、職場のリアルなお悩み事例など、お役立ち情報を発信しています。

コメント

コメントする

目次