こんにちは、cocoです!
今回は、友人から「再就職手当」について相談がありました。

退職後に失業手当をもらってたんだけど、就職が決まったんだ。その場合、失業手当ってもらえなくなるの?



就職が決まっても、就職日の前日までは失業手当がもらえるよ。さらに、要件を満たせば「再就職手当」を受け取ることができるよ。
再就職手当の概要やもらえる条件、計算方法、受給までの流れを、できる限り簡単に解説しています。
また、実際に受け取れる金額をイメージしやすいように、事例を交えて説明しています。
再就職手当の概要ともらえる条件
再就職手当とは?
再就職手当とは、雇用保険の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先を決めたり、開業したりする場合にもらえる手当のこと。
失業手当(=正式名称:基本手当)を受け取る資格がある人が、安定した職業に就いた場合に、失業手当の支給残日数(就職日の前日までの失業認定を受けた後の残日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件を満たせば「再就職手当」が支給されます。



安定した職業に就いた場合って?アルバイトは含まれるの?



正社員、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、雇用保険の被保険者になる場合は対象になるよ。他には事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合なども含まれるよ。
支給要件
再就職手当をもらうには、次のすべての条件を満たす必要があります(ハローワーク情報を要確認)。
- 失業手当の受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始
- 就職日前日までの失業の認定を受けた上で、失業手当に支給残日数が、本来もらえる日数の3分の1以上ある
- 退職前の会社に再就職していない
- 退職理由により給付制限がある人は、求職の申し込みをしてから、7日間の待期期間満了後1カ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者(例:マイナビ)の紹介によって就職したこと
- 1年を超えて勤務することが確実
- 原則、雇用保険の被保険者となる
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと
7日間の待期期間中に仕事をしたことによって、失業の状態でなかった日、失業の認定を受けていない日は、待期期間に含まれない。
=7日間はハローワークが本当に失業しているかを判断・確認する期間となるため。
再就職手当の計算方法と受給までの流れ
再就職手当の支給額
失業手当の支給残日数によって、支給額は2パターンに分かれます。
所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額(一定の上限あり)× 70%
所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額(一定の上限あり)× 60%
受給までの流れ
再就職手当を受け取るまでの流れを整理します。
※1カ月経過後は問われません
再就職手当をもらうためのコツ
Aちゃんのケース
- 退職日:5月31日
- 退職前の月給:200,000円
- 求職の申込:6月15日
(ハローワークへ離職票/受給資格決定) - 待期期間:7日
- 自己都合退職による給付制限:2カ月
- 失業手当の所定給付日数:90日
- 再就職日:10月1日
(7月30日に再就職先が決定)



早く再就職すると「再就職手当の給付率は上がる」ということです。
では、実際の手続きの流れを整理しましょう!
28日ごとにハローワークで失業認定の申告
失業手当を受け取る
9月の初回認定日に就職報告・再就職の前日までは失業手当を受給
再就職日の前日までは失業手当が受け取れる
再就職手当を申請



手続きの流れは理解できたよ!じゃあ、実際にもらえる額はどれくらい?



失業手当と再就職手当はそれぞれ計算方法が違うよ。
1つずつ確認していきましょう。
・所定給付日数:90日
・賃金日額:
月給200,000円×6カ月 ÷ 180日 = 6,667円
・基本手当日額:
賃金日額(6,667円)×給付率=4,916円
・待期/給付制限後、再就職日の前日まで:
41日間
失業手当:201,556円
基本手当日額(4,916円)×41日
・再就職日時点の失業手当の残日数:
49日(90日ー41日)
支給残日数 | 支給率 |
---|---|
60日以上 | 70% |
30日以上60日未満 | 60% |
再就職手当額:144,530円
49日×基本手当日額(4,916円)×60%



早く再就職すると「再就職手当の給付率は上がる」ということです。
では、「失業手当のみを受け取った場合」と「失業手当と再就職両方を受け取った場合」の金額を比較してみましょう!
・失業手当を90日間受給:442,440円
基本手当日額(4,916円)×90日
・失業手当と再就職手当を受給:346,086円
失業手当(41日間) :201,556円
再就職手当(49日間):144,530円
=差額は96,354円



失業手当のみを受け取る方が、もらえる額は少し高いかもしれません。
ですが、就職すると毎月安定した収入が入り、かつ、再就職手当も受け取れるのです。
まとめ
再就職手当は、失業給付の一種であり、雇用保険の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先を決めたり、開業したりする場合にもらえる手当です。
失業手当を受け取っている間に就職したら「失業手当は受け取れないのでは?」と思っている方も多いと思います。
早期に就職することで、毎月安定した収入を得ることができますし、就職日の前日までは失業手当を受け取ることができ、さらに再就職手当も高い支給率で受け取れる可能性があります。
今回掲載している失業手当や再就職手当の金額はあくまで目安です。詳細情報(金額等)を確認したい場合は、ご自身の最寄りのハローワークへお問い合わせください。
再就職手当は、失業中の方の再就職を支援するための制度です。この記事を参考に、再就職手当の受給について理解を深め、早期に再就職を実現する手助けができれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。




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