いよいよ、2023年4月からデジタル給与払いが解禁されます。
海外ではすでにペイロールカード(銀行口座を持っていなくても利用でき、給与の振込先として指定可)の導入などが進んでいますが、日本ではこれから「デジタル給与払い」が解禁されるということで注目されています。
今回は2023年4月に解禁される、デジタル給与払いの仕組みとメリット・デメリット、企業の対応方法を解説しています。
デジタル給与払いとは
2022年10月に労働基準法の省令が改正され、2023年から労働者の同意などがあれば、企業はデジタル給与払いが可能となります。
給与デジタル払いは、資金移動業者のサービスを利用して給与を支払うものです。
要は「〇〇ペイ」といったスマホ決済サービスのアプリ口座を、給与振込先として選択できるようになるということです。
給与支払いの5原則
給与の支払いにおいては、5つのルールが設けられています。
- 通貨払の原則
- 直接払の原則
- 全額払の原則
- 毎月1回以上払の原則
- 一定期日払の原則
通貨払の原則では「賃金は通貨(=現金)で支払わなければならない」とされています。
つまり、現物給与は価格が不明瞭かつ金銭換算するのに不便で労働者の生活を脅かす恐れがあるため、原則として禁止されているのです。
ただし、次の<例外>に該当する場合は通貨払の原則に違反しません。
- 法令に別段の定めがある場合
- 労働協約に別段の定めがある場合
【例】労働協約により、通勤費用を通勤定期券で支払うこと - 厚生労働省令で定める賃金について、確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
【例】労働者の同意を得た(振込対象の預金口座を指定した)場合、銀行口座または証券総合口座へ振込可
今回は「労働者の同意を得た場合に銀行口座等への振込が可能」となる例外に、新たに「デジタルマネーでの支払い」が追加されました。
デジタル給与払い導入の取扱い
給与のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の1つです。
企業側
従業員から希望があれば必ず応じなければならないものではありません。会社でメリット・デメリットを確認し導入を検討することが可能です。
ただし、現在はキャッシュレス決済が進んでいるので、従業員のニーズに柔軟に対応するため導入を検討しているという企業も少なくありません。
労働者側
たとえ勤め先でデジタル給与払い制度が導入されたとしても、希望しなければ、給与は今までどおり銀行口座への振込が可能です。
導入のメリット・デメリット
では、デジタル給与払いを導入する際の企業 / 労働者それぞれのメリット・デメリットについて考えていきます。
企業側のメリット・デメリット
メリット
- 福利厚生の一環として、従業員のニーズに柔軟に対応できる
- 振込手数料の負担が抑えられる
手数料はゼロまたは少額が想定され、コスト削減につながる - 銀行口座開設のハードルが高い外国人労働者などの人材確保につながる
= 社会の変化や多様性を理解し反映するという企業姿勢が、結果的に、採用や従業員のエンゲージメントにプラスに働くことにつながる
デメリット
- システム導入・連携費用が増える
- 給与支払方法の二重運用で工程が増える
労働者側のメリット・デメリット
メリット
- チャージの手間を省ける
(ポイントなどの恩恵も期待)
= 第2口座として使うと利便性向上 - 銀行口座を開設しなくても利用できる
- 銀行口座を介さずとも、外国人労働者が海外の家族へ送金可能
デメリット
- 口座残高の上限が100万円
= 超える部分は別途指定した給与口座に振り込まれる仕組み - 資金移動業者の経営破綻、不正取引が行われた際の補償枠が未知数
= 資金移動業者が破綻した場合には、賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済される仕組みが新設 - セキュリティ面での課題
- 現金化する際に手数料が発生
= 国は緩和措置を検討
企業で運用を始めるには
社内でメリット・デメリットを理解したうえで、デジタル給与払いの導入が決定したら、主に3つの事前準備が必要です。
デジタル給与払い制度は2023年4月から施行されますが、すぐに振り込めるわけではありません。
4月1日からまず解禁されるのは「資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うこと」です。
資金移動業者が申請し認定されるまでには数カ月見込まれており、企業が給与のデジタル払い制度を実際に利用できるようになるには、まだまだ時間を要することが想定されます。
①労使協定を結ぶ
労使協定とは、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間で締結される「書面による協定」とのことです。
2022年11月28日に改正労働基準法施行規則が公布され、通達が発出され、デジタル払い制度を導入する際に企業が実施すべき事項が示されました。
- 口座振込み等の対象となる労働者の範囲
- 口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
- 取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲
- 口座振込み等の実施開始時期
労使協定の様式の指定はありませんので、各企業で作成する必要があります。
参考までにひな型を作成してみましたので、ご活用ください(締結時に厚生労働省が指定する内容を締結できているか必ずご確認ください)。
②就業規則の改定
労使協定の締結に加えて、就業規則を改定する必要があります。
就業規則(常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません)において、賃金関係(賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項)は「絶対的必要記載事項」とされています。
今回のデジタル給与払い制度について「指定賃金移動業者の口座へ振込により賃金を支払う」旨を記載する必要があります。
【規定例】
(賃金の支払と控除)
第1条 賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座または
証券総合口座へ振込により賃金を支払う。
3 本条第1項について、会社があらかじめ従業員の過半数代表者との間で書面による協定を締結し、かつ従業員が同意した場合は、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の口座へ振込により賃金を支払う。
4 次に掲げるものは、賃金から控除する。
①源泉所得税
②住民税
③健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
④労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金及び組合費
③労働者への説明・同意書をとる
デジタル給与払いを行うには、「書面」または「電磁的記録」によって、労働者の個別の同意が必要となります。
- 口座振込み等を希望する賃金の範囲およびその金額
- 労働者が指定する指定資金移動業者名、資金移動サービスの名称、指定資金移動業者口座の口座番号(アカウントID)および名義人、その他必要な情報
- 開始希望時期
- 代替口座として指定する銀行口座または証券総合口座番号情報
また、同意を得る際には「資金移動業者口座への賃金支払に関する留意事項」を説明しなければなりません。
- 資金移動業者口座の資金
- 資金移動業者が破綻した場合の保証
- 資金移動業者口座の資金が不正に出金等された場合の補償
- 資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権
- 資金移動業者口座の資金の換金性
厚生労働省が公開している同意書を参照し、ひな型を作成しましたので、ご活用ください。
まとめ
企業 / 労働者それぞれのメリット・デメリットを確認したうえで「デジタル給与払い」の導入を検討してみましょう。
- 従業員の福利厚生の一環 + 社会の変化に柔軟に対応できる企業として、採用や従業員のエンゲージメントにプラスに働く
- 銀行口座開設のハードルが高い外国人労働者などの人材確保につながる
- 振込手数料の負担を抑えられる
= システム導入・連携費用増のデメリットもあわせて検討してみましょう!
- 第2口座として使うことで利便性が向上する
- 銀行口座を開設しなくても利用できる
これから検討される皆さまに、少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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