こんにちは、COCOです。
60歳定年再雇用で嘱託などで勤め、65歳の誕生日をもって雇用終了となるケースAさんの事例をご紹介します。
退職するタイミングによって、失業手当を受け取れる日数と額が大幅に変わるということをご存知でしょうか。
65歳で退職したら、雇用保険の失業手当が少なくなるって聞いたんだけど、本当ですか?調べても難しい用語ばっかりで、さっぱりわかりません。
65歳以上でも雇用保険に加入していて要件を満たせば、失業手当を受け取ることができます。ですが、64歳で辞めるか、65歳で辞めるかによって大きな違いがあるんです!
65歳誕生日当日ではなく、「65歳誕生日の2日前」に辞めるとお得になる可能性大です!
このブログは、65歳前後の退職で失業手当・年金をお得に受け取る方法をわかりやく解説しています。
今回はできる限り、難しい専門用語を使わずに書いてみました。参考になれば幸いです。
失業手当とは
失業手当とは、雇用保険に加入している者が失業したとき、その所得を保障するために支給されるものです。
失業手当を受けるための基本的な<手順>を簡単にまとめました。
- 退職日までに一定期間以上働いて賃金を得ている
- ①について、会社の証明をもらう
- ハローワークで手続きを行う
- 一定期間ごとにハローワークに通う
雇用保険の加入者の中でも「65歳未満」「65歳以上」に区分されています。
この区分によって、失業手当の受け取り方が大きく変わるということです。
【65歳前後の退職】失業手当の受け取り方の違い
失業手当の受け取り方に違いがあるなんて、知らなかったですよね。
たった2日間早く退職するだけで、受取額が大きく変わるとは驚きです。
65歳以上の退職
会社規定に基づいて、契約書の雇用期間は65歳の誕生日までとなっていた場合、「65歳以上で雇用期限到来による退職」となりますよね。
その場合、失業手当は「一時金」で受け取ることになります。
65歳以降は年金の支給、短時間勤務や有期契約といった働き方を希望する傾向にあるため、一時金として支給されるようです。
- 支給要件
- 65歳以上の雇用保険加入者が失業したこと
- 原則、退職日以前1年間に賃金の支払い期間が通算して6カ月以上あること
※賃金の支払い期間とは、主に賃金支払いの基礎となる日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1カ月と計算します
- 支給までの待期期間
- 7日間の待期期間(共通)
- 退職理由による給付制限 なし
※契約書に基づく
- 支給までの待期期間
一時金は最大50日の支給となります。
雇用保険の加入者であった期間 | 支給日数 |
1年未満 | 30日 |
1年以上 | 50日 |
65歳未満の退職
65歳誕生日までの契約で、一番有効なのは、「誕生日の2日前」に退職すること。
理由は、雇用保険法上の年齢が「誕生日の前日で満年齢を迎える」取り扱いになっているからです。
誕生日の2日前であれば、64歳としてカウントされます。
ただし、この場合は「雇用期間満了」ではなく「自己都合退職による退職」となります。
- 支給要件
- 65歳未満の雇用保険加入者が失業したこと
- 原則、退職日以前2年間に賃金の支払い期間が通算して12カ月以上あること
※賃金の支払い期間とは、主に賃金支払いの基礎となる日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1カ月と計算します
- 支給されるまでの待期期間
- 7日間の待期期間(共通)
- 退職理由による給付制限 あり
(通常2カ月)
- 支給期間
自己都合退職の場合、最大150日の支給となります。
雇用保険の加入者であった期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
支給日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
64歳・65歳退職を比較
上段での説明を表にまとめてみました。
64歳(誕生日の2日前に退職) | 65歳(契約書に基づき誕生日当日に退職) | |
支給要件(賃金支払い期間) | 退職日以前2年間で通算12カ月以上 | 退職日以前1年間で通算6カ月以上 |
給付制限 | 通常2カ月(または3カ月) | なし(契約書に基づく) |
支給方法 | 4週間に1回ずつ | 一時金 |
支給日数 | 最大150日 | 最大50日 |
表で見比べてみると、わかりやすいですね!
64歳(誕生日の2日前)の退職だと、65歳(誕生日当日)の退職よりも 3倍 の失業手当が受け取れるんです!
失業手当の支給額 計算方法
支給額の計算方法は、次のとおりです。
今回はわかりやすく伝えるために、大まかな計算で説明しています。
【Aさんの場合】
退職前6カ月感の給与総額:180万円
年齢:64歳11か月
勤続年数:43年
会社規定:65歳誕生日当日をもって雇用期限到来とする(退職後の賞与対象・定年後の退職金の規定なし)
失業手当の1日の額を出すために、計算式に当てはめてみます。
180万円÷180日(1万円)× 給付率(100分の80~45)=1万円×給付率(例:100分の45)=4,500円
よって、失業手当の1日の額は4,500円となります。
※給付率は賃金日額によって異なるため、目安の数値となります。
64歳で退職した場合
(誕生日の2日前で退職)
- 自己都合退職
- 雇用保険の加入者期間が20年以上
⇒ 失業手当日額(4,500円)× 支給日数(150日)=675,000円
65歳で退職した場合
(誕生日当日で退職)
- 雇用期限到来による退職
- 雇用保険の加入者期間が1年以上
⇒ 失業手当日額(4,500円)× 支給日数(50日)=225,000円
比較すると、約450,000円の差。
驚きです!
ただし、ここで注意が必要です!
Aさんの会社規定による(65歳の雇用期限到来による)退職の場合、退職後に在籍期間までの賞与を受け取れる場合があります。
基本的に自己都合退職だと対象外となります。
そのため、会社に賞与額を事前に確認しておくといいでしょう。
賞与や退職金などの注意点を考慮しても、やはり、64歳(誕生日の2日前)に退職する方が、お得になるケースが多いようです。
失業手当と年金の調整関係
失業手当のことは理解できたけど、年金は調整されたりしないんですか?
65歳未満で支給される2階部分の年金は、失業手当を受けるためにハローワークへ「求職の申込み」をした月の翌月から調整されます。
65歳から支給される老齢厚生年金は失業手当との調整がかからないという仕組みになっています。
以下のポイントを押さえると、失業手当、年金の両方を受け取ることができるということになります。
- 誕生日の2日前に退職する
- 65歳到達月以後に求職の申し込みを行う
まとめ
65歳で雇用期限到来・退職と会社で決められている方など、退職前に一度、検討してみてはどうでしょうか。
- 65歳誕生日で退職する場合
- 雇用期限到来による退職
- 失業手当の支給日数は50日分
- 給付制限なし(契約書に基づく)
- 勤務先の規定により、退職後に賞与・退職金が支給される可能性あり
- 65歳未満で退職する場合
- 自己都合による退職(退職日の2日前に退職)
- 65歳到達月以降に求職の申込みを行う
- 失業手当の支給日数は150日分
- 給付制限あり(通常2カ月)
- 勤務先の規定により、退職後に賞与・退職金は支給されない可能性あり
= 失業手当と年金両方を受け取ることが可能
契約内容などは人によって異なり、お得になるかならないかは調べてはじめてわかるものです。
まずは会社やハローワーク、年金事務所などに、ご自身の失業手当・年金、退職後の賞与・退職金の有無などをしっかり確認してください。
そのうえで、決めていくことができればと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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